(事業再編計画の認定)
第十三条
主務大臣は、法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十一により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。