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産業競争力強化法 第四十六条 (調査等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(調査等)

第四十六条

政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。

  1. 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査
  2. 国内外における経営資源活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査

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