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国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第三条 (経営資源活用の共同化に関する調査)

令和二年経済産業省令第三十六号府省令
(経営資源活用の共同化に関する調査)

第三条

経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。

  1. 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。次号において同じ。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から三年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。次号において同じ。)
    1. 特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)一億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する者である場合には、一千万円)
    2. 特別新事業開拓事業者(外国法人に限る。)五億円
  2. 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)の株式の額が五億円以上であり、かつ、その取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動
  3. 経営資源活用共同化推進事業者が、前二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行う特定事業活動
  4. 経営資源活用共同化推進事業者が、第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、資料又は情報の提供その他の必要な協力であって、前号の特定事業活動に係るもの
  5. 経営資源活用共同化推進事業者が第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、当該特別新事業開拓事業者の事業運営における重要な役割を担うことが期待される者の出向又は派遣
  6. 経営資源活用共同化推進事業者と特別新事業開拓事業者との間における技術の保持に係る契約
  7. 研究開発型新事業開拓事業者が、特定事業活動を行う者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発

2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の実施の状況について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。

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