(目的)
第一条
この省令は、産業競争力強化法(以下「法」という。)第三条に定める基本理念にのっとり、我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、我が国の事業者が、他の事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることにより高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を促進することが重要であることに鑑み、法第四十六条第二号に規定する国内外における経営資源活用の共同化に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。