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産業競争力強化法 第四十六条の二 (課税の特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(課税の特例)

第四十六条の二

認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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