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造船法 第十四条 (船舶安全法の特例)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(船舶安全法の特例)

第十四条

造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があったものとみなす。

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