(造船法関係)
第八条
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。