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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (船舶安全法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(船舶安全法関係)

第七条

法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)、合格証明書及び船舶検査手帳(同法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)並びに検査に合格した船舶及び施設に附されている証印は、それぞれ同法の規定により交付され、及び附されているものとみなす。

2前項の規定により本土法の規定によるものとみなされる船舶検査証書について沖縄法の規定により定められた有効期間は、本土法の規定により定められたものとみなす。

3沖縄県知事が本土法第二十九条の規定に基づき設ける規則については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、認可を受けることを要しない。

4法の施行の際船舶安全法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第六号)附則第二条第二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものの満載吃水線の標示については、同項の規定の例による。

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