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造船法施行規則 第三条 (設備の新設等の許可申請及び届出)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(設備の新設等の許可申請及び届出)

第三条

第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地
  3. 前号の施設によって行う事業の種類
  4. 新設等をしようとする設備の使用の開始年月
  5. 新設等をしようとする設備の概要

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面
  2. 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
  3. 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3第三条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
  3. 工事完了年月日

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