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造船法施行規則 第二条 (許可を要する設備)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(許可を要する設備)

第二条

第三条第一項の設備は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
  2. 船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
  3. 前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
  4. 船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
  5. 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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