(許可を要する設備)
第二条
法第三条第一項の設備は、次の各号に掲げるものとする。
- 一造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
- 二船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
- 三前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
- 四船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
- 五前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)