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造船法施行規則 第一条 (施設の新設等の許可申請及び届出)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(施設の新設等の許可申請及び届出)

第一条

造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
  2. 事業の種類
  3. 事業の開始年月
  4. 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
  5. 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類
  2. 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
  3. 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
  4. 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3第二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
  3. 工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日

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