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登録免許税法施行令 第二十一条 (船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)

第二十一条

法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の一・六倍を超えることとならないものであること。
  2. 当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の一・一五倍を超えることとならないものであること。

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