条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第二十二条 (船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

第二十二条

法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

  1. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
  2. 海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)

2法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

  1. 海上運送法第十九条の六第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
  2. 海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第二十二条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲) 登録免許税法施行令 目次 第二十三条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲) →