(一般旅客定期航路事業の許可)
第三条
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3第一項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。
4第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
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(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第二条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第二十一条第二項に規定する遊覧旅客不定期航路事業(以下この条において「遊覧旅客不定期航路事業」という。)に係る運賃及び料金に該当するものは、新海上運送法第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2第二条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。
3第二条の規定の施行前に旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第二項又は第三項の規定によりした届出であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第二項若しくは第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金又は同条第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出又は同条第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の海上運送法(第三項において「旧法」という。)第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2前項に規定する協定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第二十八条第一号から第三号までの協定のいずれかに該当するものについては、一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第二十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為で新法第二十八条第四号に該当するものについては、新法第二十九条の二第一項の届出をしたものとみなす。
施行日において現に旧海上運送法第三十九条の五第三項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「旧認定事業者」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第五項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該旧認定事業者に対し、第一条の規定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第三十九条の五第六項に規定する認定証(以下この条において「新認定証」という。)を交付しなければならない。
3前項の規定により新認定証の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受け、かつ、同条第一項の規定による認定の申請に基づき同条第五項の認定を受けたものとみなす。
4第二項の規定により新認定証の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている旧海上運送法第三十九条の五第四項に規定する認定証を国土交通大臣に返還しなければならない。
5国土交通大臣は、旧認定事業者が第一項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6前各項に定めるもののほか、第一項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7第一項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(この法律の施行に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の海上運送法(次項において「旧海上運送法」という。)第二十一条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る旅客不定期航路事業(総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶のみをその用に供するもの(以下この条において「小型船舶旅客不定期航路事業」という。)を除く。)を営んでいるものは、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)に、第一号許可(第二条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び附則第五条において「新海上運送法」という。)第二十一条第六項に規定する第一号許可をいう。次項において同じ。)を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧海上運送法第二十一条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る小型船舶旅客不定期航路事業を営んでいるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該許可に係る航路について第一号許可の申請をした場合には、当該申請について第一号許可の処分があるまでの間又はその者が当該期間内に第五項の認可の申請をした場合には、当該申請について認可若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、第二号許可(新海上運送法第二十一条第六項に規定する第二号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けないでも、引き続き当該小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる。
3前項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第二号許可を受けた者とみなして、新海上運送法第二十一条の二及び第二十一条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに新海上運送法第二十一条の五(新海上運送法第十八条の規定を準用する部分を除く。以下この項において同じ。)の規定(新海上運送法第二十一条の五において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条において準用する新海上運送法第十七条中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消す」とあるのは、「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
4前項の規定により読み替えて適用する新海上運送法第二十一条の五において準用する新海上運送法第十七条の規定による事業の廃止の命令は、新海上運送法の規定の適用については、新海上運送法第十七条の規定による許可の取消しの処分とみなす。
5第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができることとされた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路ごとに、新海上運送法第二十一条第二項第三号に掲げる事項を記載した申請書に同条第三項第二号に規定する安全人材確保計画を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けることができる。
6前項の規定により認可を受けた者は、当該認可に係る航路について、当該認可を受けた日に第二号許可を受けたものとみなす。
7新海上運送法第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第五項の認可について準用する。