(権限の委任)
第八条
法第五条第六項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限のうち、第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄都道府県労働局」という。)の長に委任する。
- 一
- 二関連事業に関する権限
2前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限のうち、同項第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、同項第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に委任する。
3法第八条第二項及び法第九条に規定する厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局の長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。