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港則法施行規則 第二条

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令

第二条

次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。

  1. 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
  2. 平水区域を航行区域とする船舶
  3. 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
    1. 一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第三項に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面
    2. 特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第十九条の六第二項の規定により準用される同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面

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(経過措置)
附則

改正法附則第二条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第二十三条の二、第二十四条、第二十九条第二項から第五項まで、第二十九条の三、第二十九条の五、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十六条及び第五十条並びに海上交通安全法施行規則第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項及び第二項の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条第二項、第三項及び第六項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条の三の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第二号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の港則法施行規則第三十三条の二の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の港則法施行規則第二十一条の六(同規則第二十一条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通報は、同規則第二十一条の六の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

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