(びょう地の指定)
第四条
法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
3法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
4法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。
- 一係留の用に供する係留施設の名称
- 二係留の用に供する時期又は期間
- 三係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水
- 四係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
5特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。