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港則法施行規則 第二十一条 (適用除外等)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(適用除外等)

第二十一条

あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。

2あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項第二十一条の四第二十七条第二十七条の二第四項第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条第三十一条第三十四条第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。

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