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港則法施行規則 第三十一条 (えい航の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(えい航の制限)

第三十一条

船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

  1. 阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百二十メートルを超えないこと。
  2. 木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが八十メートルを超えないこと。

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