(えい航の制限) 第九条 船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。2港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗