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港則法施行規則 第二十七条 (えい航の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(えい航の制限)

第二十七条

船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

  1. 東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。
  2. 川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

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