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港則法施行規則 第二十六条 (びょう泊等の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(びょう泊等の制限)

第二十六条

船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

  1. 海難を避けようとするとき。
  2. 運転の自由を失ったとき。
  3. 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  4. 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

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