(びょう泊等の制限)
第二十六条
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
- 一海難を避けようとするとき。
- 二運転の自由を失ったとき。
- 三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
- 四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。