(停泊の制限) 第二十五条 京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。一東京第一区においては、一縦列を超えないこと。二東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。三川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗