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港則法施行規則 第二十五条 (停泊の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(停泊の制限)

第二十五条

京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。

  1. 東京第一区においては、一縦列を超えないこと。
  2. 東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。
  3. 川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。

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