(特定航法)
第二十七条の二
船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。
- 一当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。
- 二自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。
2前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
3前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
4総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。