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港則法施行規則 第三十五条 (特定航法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(特定航法)

第三十五条

第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

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