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港則法施行規則 第三十四条 (停泊の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(停泊の制限)

第三十四条

尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。

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