条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港則法施行規則
› 第三十四条
港則法施行規則 第三十四条 (停泊の制限)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
(停泊の制限)
第三十四条
尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第三十四条(停泊の制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第21条
← 第三十三条の二(航行に関する注意)
港則法施行規則 目次
第三十五条(特定航法) →