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港則法施行規則 第三十六条 (びょう泊の方法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(びょう泊の方法)

第三十六条

港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。

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