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港則法施行規則 第三十七条 (えい航の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(えい航の制限)

第三十七条

船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。

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