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港則法施行規則 第三十七条 (えい航の制限)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
(えい航の制限)
第三十七条
船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、
第九条第一項
の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
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