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港則法施行規則 第二十七条の三

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令

第二十七条の三

船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第一項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

2総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。

3総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。

4総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前六時三十分から午前九時までの間は、船首を回転してはならない。

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