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港則法施行規則 第二十一条の二

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令

第二十一条の二

内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二第二十一条の五第二十一条の六第二十七条の二第四項第二十七条の三第二項第二十九条の二第三項第三十八条第一項第六号第四十三条第一項第四十六条第一項第四十七条第三項第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。

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