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港則法施行規則 第五十条 (航行に関する注意)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(航行に関する注意)

第五十条

総トン数五百トン以上の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

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