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港則法施行規則 第八条の二

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令

第八条の二

第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

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