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港則法施行規則 第八条 (航路)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(航路)

第八条

第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。

2前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

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