(航路) 第八条 法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。2前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗