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港則法 第十一条 (航路)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(航路)

第十一条

汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

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