第二十二条
法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
2前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。