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水先法 第三十五条 (強制水先)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(強制水先)

第三十五条

次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(定期傭船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は水域において国土交通省令で定める回数以上航海に従事したと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認めるもの(地方運輸局長の認定後二年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。

  1. 日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
  2. 日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
  3. 前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶

2前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。

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