(強制水先) 第二十一条 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。一防衛省の船舶二海難の救助に従事する船舶三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)に使用する船舶 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗