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水先法施行規則 第二十条 (水先人の員数)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先人の員数)

第二十条

第三十四条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。

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