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水先法施行規則 第二十条 (水先人の員数)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
府省令
(水先人の員数)
第二十条
法
第三十四条
の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
水先法 第34条
別表第二
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