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港則法 第十二条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第十二条

船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。

  1. 海難を避けようとするとき。
  2. 運転の自由を失つたとき。
  3. 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  4. 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

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