条文くん法令検索 AIに質問する

港則法 第十三条 (航法)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(航法)

第十三条

航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

2船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

3船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

4船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法第十三条(航法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条 港則法 目次 第十四条 →