条文くん法令検索 AIに質問する

港則法施行規則 第四十七条 (停泊の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(停泊の制限)

第四十七条

日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度二十六分二十八秒東経百三十一度三十八分五十九秒)から百二十九度三百メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。

2B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。

3総トン数五百トン以上の船舶は、前二項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第四十七条(停泊の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(航行に関する注意) 港則法施行規則 目次 第四十八条(びょう泊等の制限) →