(航行に関する注意) 第二十八条 京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗