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港則法施行規則 第三十二条 (特定航法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(特定航法)

第三十二条

第二十七条の二第二項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

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