(えい航の制限) 第二十一条の四 釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは百メートル、被えい物件の幅は十五メートルを超えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗