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港則法施行規則 第八条の四
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
第八条の四
法
第十八条第三項
の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
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この条文が参照している条文
港則法 第18条
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