(職権の委任)
第二十条の十二
法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2法第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
3管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。
法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2法第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
3管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。