条文くん法令検索 AIに質問する

港則法施行規則 第二十条の十二 (職権の委任)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(職権の委任)

第二十条の十二

第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

3管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第二十条の十二(職権の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の十一(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合) 港則法施行規則 目次 第二十一条(適用除外等) →