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港則法施行規則 第二十条の十一 (指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

第二十条の十一

第四十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. VHF無線電話を備えていない場合
  2. 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
  3. 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

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