(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合) 第二十条の十一 法第四十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一VHF無線電話を備えていない場合二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合 e-Gov法令検索で第二十条の十一を開く ↗