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港則法施行規則 第二十条の十 (指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

第二十条の十

第四十七条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2第四十七条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 非常災害の発生の状況に関する情報
  2. 船舶交通の制限の実施に関する情報
  3. 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶(法第四十七条第一項で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
  4. 指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
  5. 前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

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