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港則法施行規則 第二十条の九 (法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所)

第二十条の九

第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百十八条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

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