(法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所) 第二十条の九 法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百十八条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗