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海上保安庁組織規則 第百十八条 (本部の事務所)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(本部の事務所)
第百十八条
海上保安庁法(以下「法」という。)
第十三条
に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。
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この条文が参照している条文
海上保安庁法 第13条
この条文を参照している条文
港則法施行規則 第20条の9
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第百十九条(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域) →