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海上保安庁組織規則 第百十八条 (本部の事務所)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(本部の事務所)

第百十八条

海上保安庁法(以下「法」という。)第十三条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。

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